成年後見

 

●成年後見制度とは?

  • 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設に入所するための契約を結んだりすることが難しい場合があります。
    また、悪質な業者などにだまされて自分に不利な契約を結んでしまうなどの被害にあうおそれもあります。
    このような判断能力が十分でない方々を保護・支援するのが成年後見制度です。

 

●成年後見制度の種類は?

  • 成年後見制度は、大きく分けると、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2種類があります。
  • 法定後見制度

    • 『後見』『保佐』『補助』の3種類に分かれており、判断能力の程度によって利用できるようになっています。
      なお、法定後見制度は、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれ、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人がした法律行為を同意したり、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った不利益な法律行為を、後から取り消したりして、本人を守ります。

    任意後見制度

     

    • 将来的にご自身の判断能力が衰えてしまった時に 備えて、予め支援する任意後見人を選んでおき、その時にどのような支援を受けるか決めておく制度です。
      任意後見人を選んでから「任意後見契約」を結び、「任意後見登記」を行います。
      その後、判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申立を行い、任意後見が開始します。

     

 

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