●不動産登記
- 司法書士の業務である不動産登記は以下のようなときに必要です。
お気軽にご相談下さい。建物の新築、建替 → 所有権保存登記 不動産の相続、売買、贈与など → 所有権移転登記 不動産所有者の住所・氏名変更 → 所有権登記名義人表示変更登記 不動産を担保に銀行が抵当権を設定した時 → 抵当権設定登記 不動産を担保にした銀行ローン等の返済終了時 → 抵当権抹消登記
●商業登記
株式会社等の設立 |
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目的、商号変更(社名変更) |
本店移転、支店設置・移転・廃止 |
新株発行による増資 |
役員の就任、辞任、退任による役員変更 |
会社の解散、清算人就任、清算 |
※会社の役員(取締役、監査役等)や資本金の額等の登記事項に変更が生じた場合は、期限内に変更登記を申請しなければなりません。 登記を怠ると、登記懈怠として過料の請求が科されることがあります。