債務整理

多重債務でお悩みの方、1人で悩まず、まずは私たち専門家に相談をして下さい。
解決の方法は必ずあります。
借金を整理するためには大まかに以下の方法があります。

 

●任意整理

  • 任意整理とは、裁判所を通さずに、利息制限法に基づいて計算した債務額を基に、債権者と債務の減額等を交渉する手続きです。
    利息制限法に基づいて計算した結果、払い過ぎた利息がある場合は、払い過ぎた利息を元本に充当して債務を減らします。

 

●自己破産

  • 自己破産とは、債務の返済が不可能な人が、裁判所に「破産申立」をする制度です。
    「免責許可」を得てことによって、全ての債務を免除してもらうこともできます。

 

 

●個人の民事再生

  • 個人民事再生とは、自己破産と同様に、裁判所に申し立てることによって住宅等の資産を処分せずに、裁判所で認められ、減額された債務を原則3年間で返済していく制度です。
    ただし、住宅ローンについては債務の減額がありませんので、従来の金額を返済していく必要があります。

 

上記の方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
どの方法が自分に適しているのか、まずは、当事務所にご相談ください。