●任意整理
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任意整理とは、裁判所を通さずに、利息制限法に基づいて計算した債務額を基に、債権者と債務の減額等を交渉する手続きです。
利息制限法に基づいて計算した結果、払い過ぎた利息がある場合は、払い過ぎた利息を元本に充当して債務を減らします。
●自己破産
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自己破産とは、債務の返済が不可能な人が、裁判所に「破産申立」をする制度です。
「免責許可」を得てことによって、全ての債務を免除してもらうこともできます。
●個人の民事再生
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個人民事再生とは、自己破産と同様に、裁判所に申し立てることによって住宅等の資産を処分せずに、裁判所で認められ、減額された債務を原則3年間で返済していく制度です。
ただし、住宅ローンについては債務の減額がありませんので、従来の金額を返済していく必要があります。
上記の方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。
どの方法が自分に適しているのか、まずは、当事務所にご相談ください。